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ソフトウェア使用許諾約款

株式会社 Chat&Messenger(以下、「乙」という)は、お客様(以下、「甲」という)に対して、本ソフトウェア使用許諾約款(以下、「本約款」という)の諸条項の規律のもと、乙によって開発されたパッケージソフトウエア「Chat&Messenger」及び「CAMServer」並びにこれらソフトウェアに付随するマニュアル等(以下、合わせて「本ソフトウエア」という)の日本国内における非独占的かつ譲渡不可能な使用権を甲に許諾する。

第1条(同意・使用許諾)

甲が本ソフトウェアのインストールその他手段を問わず、本ソフトウェアを使用した場合には、甲は本約款の条項に同意したものとみなす。本約款の条項に同意しない場合、乙は、甲に本ソフトウェアの一切の使用を許諾しない。

第2条(譲渡等の禁止)

甲は、乙の事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、若しくはその他の方法で使用させてはならないものとする。

第3条(本ソフトウェアの権利)

  1. 本ソフトウェア(本ソフトウェアの複製物を含む)についての権原及び著作権その他一切の知的財産権は、すべて乙に帰属し、甲は本ソフトウェア及びその関連書類に関して本約款に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとする。
  2. 乙が甲の委託に基づいて本ソフトウェアのカスタマイズ(FIT&GAP、要件定義、概要設計、詳細設計、コーディング、テスト等を含み、これに限られない)をした際に発生した著作権その他一切の知的財産権も前項同様に乙に帰属するものとする。
  3. 甲は本ソフトウェアを第三者に再使用許諾できない。

第4条(免責)

乙は、本ソフトウェアの使用に関連して生じる甲(若しくは第三者)の損害について、原因の如何を問わず、乙に故意または重過失が認められる場合を除き、責任を負わない。

第5条(保証)

本ソフトウェアについては、欠陥がないこと、甲の要求及び利用目的に合致していること、甲の端末利用環境で正常に動作すること等を含め、乙は最善の努力を行いサービス提供を行うが、その品質・機能についていかなる保証も行わないものとする。

第6条(ソフトウェア使用料)

  1. 甲は、本ソフトウェアを使用するにあたり、別途乙が定める使用料(以下、「ソフトウェア使用料という」)を支払うものとする。
  2. 甲は、ソフトウェア使用料の支払期限及び支払方法については、乙指定の方法に従うものとする。また、甲は、当該算定時に有効な税率に基づく消費税、地方消費税を負担する。
  3. 振込手数料は甲の負担とする。但し、乙との間で別途支払方法に関する契約を締結した場合には、かかる契約の規定が適用される。

第7条(仕様変更)

  1. 乙は甲の承諾なしに本ソフトウェアの仕様を随時変更できるものとする。
  2. 乙は、前項の定めに基づいて仕様を変更した場合に、これが甲の利用目的に合致せず、または、これにより甲に損害、損失、その他何らかの支障が発生したとしても、乙は如何なる責任も負わない。

第8条(使用許諾の停止)

甲が本ソフトウェア・ライセンスを購入し、支払期日までに本ソフトウェア使用料を支払わない場合、乙は、甲の事前の同意なく、本ソフトウェアの使用を停止することができる(以下、「ライセンス停止」という)。
ライセンス停止後、甲は本ソフトウェアを使用することはできない。ライセンス停止によって甲または第三者に生じたいかなる損害についても、乙は責任を負わない。

第9条(使用許諾の解除)

甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対し事前の通知、催告なしに、本ソフトウェアの使用許諾の全部または一部を解除することができる。
この場合、甲は本ソフトウェアの使用に関して生じた一切の債務の全額について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括で乙に支払うものとする。また、甲は速やかに本ソフトウェア及びその複製物のすべてを乙に返還しなければならない。

  1. アカウント情報を不正に使用する行為
  2. 甲の事業目的以外に本ソフトウェアを使用する行為
  3. 乙または第三者に損害を与える行為
  4. 乙及び乙が正当な権原を得て使用する財産権、著作権、特許権その他の知的財産権及びその他法律上保護された利益を侵害する行為
  5. 乙を誹謗中傷する行為
  6. 本ソフトウェアに関する乙の運営を妨げる行為
  7. 本約款のいずれかの約定に違反する場合
  8. その他、乙が不適当と判断する場合

第10条(反社会的勢力の排除に関する表明)

  1. 甲は、乙に対し、本契約時において、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、
    社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
    なお、甲が法人の場合には、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者も本項の保証の対象とする。
  2. 甲は、前項に該当するか否かを判定するために乙が調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、同調査に必要と判断する資料を提出しなければならない。
  3. 乙は、甲が暴力団員等に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
  4. 乙は、前項に基づく解除により甲が損害を被ったとしても、一切の義務または責任を負わない。

第11条(協議)

本約款に定めなき事項若しくは解釈に疑義を生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。